通常、労働基準法第35条に定める休日を法定休日と言い、それ以外の休日を法定外休日と言うと思います。
これは、恐らく厚生労働省が通達においてそのような名称を用いていることによるのではないかと思いますが、このようなこと(「法定休日」「法定外休日」の意味など)について述べた厚生労働省の通達は何でしょうか。
回答
私は、「法定休日」と言うのは法律(労働基準法第35条)で定められているから「法定休日」と言うので、通達等で特別に「法定休日」とか「法定外休日」とかを定義しているとは思いません。
「法定休日」と「法定外休日」の大きな違いは、休日労働の場合の割増賃金の割増率が違うところにあります。具体的には「法定休日」(週1回の休日若しくは4週4回の変形制休日)に休まずに労働した場合の割増率は1.35倍ですが、「法定外休日」の場合は“法律で定められた休日ではない”ので週の労働時間が法定労働時間を超えた場合の割増率の1.25倍になります。
言い換えれば、法定と言う場合には「明確に法律で規定」され、それ以外は法定外として「法律の規定の外(そと)に置いて明確に峻別」する法律的技法上の定義ではないかと思うのですが如何でしょうか。
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厚生労働省が募集する食品衛生監視員
厚生労働省が行う、食品衛生監視員採用試験をチャレンジしてみようと思っております(毎年行っている試験かどうかまだ分からないです…厚生労働省のHPを見たら、去年の情報しか載ってなかったので)。
厚生労働省のHPの採用情報を見ると、筆記試験とあるのですが、どのような試験内容なのでしょうか?食品衛生分野の専門性の高い問題のみなのか、それとも公務員採用試験のように一般常識の問題もあるのか?です。
一般常識を問う問題があるとしても、今日、本屋さんで見ると実に色んな種類の問題集が並んでいて困りました。どの程度のレベル(公務員採用試験の問題集でも国家1種2種などありますよね。どれなの〜〜??って困ります…)
私は、一応数年前に薬大を卒業し、薬剤師免許を取得後、ある研究所でテクニシャンをしています。でも採用試験に挑戦してみようかなと思っています。
回答
ここ4年くらいは採用試験を行っているみたいですよ。質問者さんがHPのどのページを見たのかはわかりませんが・・・。HPに掲載されていました。専門試験においては2年分の過去問題を郵送で申し込むことができます。実際私もそうしました。薬学部出身の方であれば、難易度としては決して高くはないと思います。
一般教養は、国家2種というよりは地方上級に近い感じがしました。1種のレベルまで勉強しなくてもいいと思います。
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一般常識を問う問題があるとしても、今日、本屋さんで見ると実に色んな種類の問題集が並んでいて困りました。どの程度のレベル(公務員採用試験の問題集でも国家1種2種などありますよね。どれなの〜〜??って困ります…)
私は、一応数年前に薬大を卒業し、薬剤師免許を取得後、ある研究所でテクニシャンをしています。でも採用試験に挑戦してみようかなと思っています。
回答
ここ4年くらいは採用試験を行っているみたいですよ。質問者さんがHPのどのページを見たのかはわかりませんが・・・。HPに掲載されていました。専門試験においては2年分の過去問題を郵送で申し込むことができます。実際私もそうしました。薬学部出身の方であれば、難易度としては決して高くはないと思います。
一般教養は、国家2種というよりは地方上級に近い感じがしました。1種のレベルまで勉強しなくてもいいと思います。
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| 厚生労働省の仕事
厚生労働省の法律の中で
現在急性期を過ぎた母が救急病院に入院をしております。
入院して3ヶ月を過ぎたため、現在転院をして欲しいと病棟婦長から話がありました。
その際、病棟婦長から「救急病院は、急性期患者のみ受入るだけで、急性期を過ぎた患者は一刻も早く転院させると厚生労働省の法律で決まっている」と言われました。
実際、母の病状からして、こちらとしても一刻も早くリハビリ科のある病院に転院をさせたいのはやまやまなのですが、「紹介もしない」「自分で探して来い」「主治医に相談にのってくれと言われたから相談に乗ってやっている」
といわれ、主治医と相談の上あるリハビリ科のある病院に紹介状を頼んだところ、その紹介状を渡す時も「大体、母の病状から言ってこんなここが受け入れてくれるはずないでしょ、無駄足だと思いますから次、考えててください」など患者家族の神経を逆撫でするようなことばかり言われております。
回答
まず、「厚生労働省の法律」というものは存在しません。
そのような語句を本当に使ったとすれば、言った本人が分かっていないか、
あるいは相手が素人だと思ってこけおどしを言ったのか、どちらかだと思います。
「厚生労働省の通達」ならありえますが、その前に、そもそも救急専門の病院と
いうのは、あまり無いと思います。全然無いかどうかは知りませんが、多くの
場合、総合病院が救急医療部門を持っているという形態ではないでしょうか。
とすれば、病院内で救急用の病室から一般もしくはリハビリ用の病室へ移せば
よいだけの話で、転院を行政が強制するなど、まったくもってナンセンスな話です。
人間性も含め、その婦長さんに大いに問題がありそうな気がします。
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入院して3ヶ月を過ぎたため、現在転院をして欲しいと病棟婦長から話がありました。
その際、病棟婦長から「救急病院は、急性期患者のみ受入るだけで、急性期を過ぎた患者は一刻も早く転院させると厚生労働省の法律で決まっている」と言われました。
実際、母の病状からして、こちらとしても一刻も早くリハビリ科のある病院に転院をさせたいのはやまやまなのですが、「紹介もしない」「自分で探して来い」「主治医に相談にのってくれと言われたから相談に乗ってやっている」
といわれ、主治医と相談の上あるリハビリ科のある病院に紹介状を頼んだところ、その紹介状を渡す時も「大体、母の病状から言ってこんなここが受け入れてくれるはずないでしょ、無駄足だと思いますから次、考えててください」など患者家族の神経を逆撫でするようなことばかり言われております。
回答
まず、「厚生労働省の法律」というものは存在しません。
そのような語句を本当に使ったとすれば、言った本人が分かっていないか、
あるいは相手が素人だと思ってこけおどしを言ったのか、どちらかだと思います。
「厚生労働省の通達」ならありえますが、その前に、そもそも救急専門の病院と
いうのは、あまり無いと思います。全然無いかどうかは知りませんが、多くの
場合、総合病院が救急医療部門を持っているという形態ではないでしょうか。
とすれば、病院内で救急用の病室から一般もしくはリハビリ用の病室へ移せば
よいだけの話で、転院を行政が強制するなど、まったくもってナンセンスな話です。
人間性も含め、その婦長さんに大いに問題がありそうな気がします。
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